日高法律事務所 > 相続 > 遺留分の問題

遺留分の問題

■遺留分とは
相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。
このうち、遺言書による相続方法では遺言者により自由に相続内容や相続人が決定できてしまいます。

そこで、法で定められた相続人にも一定の遺産相続が保障されるよう、遺留分という制度が設けられています。
遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。
具体的には、遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。

もっとも、遺言書が遺留分を侵害していたとしても、すぐに遺留分権者に遺留分が与えられるわけではなく、遺留分権者は裁判所に訴えることにより遺留分を請求することとなります(遺留分侵害額請求)。


■遺留分の割合と計算方法とは
遺留分が認められる遺留分権者に、それぞれどのくらいの遺留分が認められるのか、その割合と計算方法について以下にご紹介します。
相続を行う際、相続の最低限の取り分である遺留分が保証されるのは兄弟姉妹を除いた法定相続人のみに限られており、その保証範囲は以下のようにどの法定相続人が相続をするかにより異なってきます。

 

〇常に遺留分権者となる:配偶者
法定相続人、すなわち遺留分権者は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。
例えば、被相続人の子供がいる場合はその子供が法定相続人となり、子供が死亡しており存在していない場合などは、第二順位となる直系尊属に法定相続人の地位が譲られることとなります。
そして、配偶者はこうした順位に関係なく法定相続人として一定の遺留分を有する存在です。


〇第一順位:子供
子供が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、子供が遺産の4分の1、配偶者が遺産の4分の1を遺留分として保証されます。


〇第二順位:直系尊属(両親など)
直系尊属が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、直系尊属が遺産の6分の1、配偶者が遺産の3分の1を取得します。

そして、これらの遺留分を適用する具体的な相続財産の価額については、
「(現存遺産-債務)+生前贈与+特別受益分」
という計算式によって求めることができます。


日高法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪市、枚方市、豊中市、吹田市といった大阪府にお住まいの方のみならず、京都府、兵庫県、奈良県といった関西圏にお住まいの方のご相談を広く承っております、相続に強い法律事務所です。
遺産相続の争いをはじめ、相続放棄や遺留分の請求など相続に関してお悩みのことがおありの場合は、お気軽に日高法律事務所までご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

日高伸哉弁護士の写真

弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。

困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。

初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。

経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
対応時間 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談
定休日 土・日・祝日 ※応相談
弁護士報酬等 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。

事務所内観

事務所表札