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特別受益とは?基本的な意味や条件などをわかりやすく解説

相続の場面では、被相続人(亡くなったひと)から、特定の相続人が特別な財産をもらっている場合があります。

ここで問題になるのが、「特別受益に該当するかどうか」です。

今回は、特別受益の基本的な意味や該当するケース、実際の相続での取り扱いなどを解説します。

特別受益の基本的な意味

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人へ与えた財産のうち、特に贈与や遺贈といった「特別な利益」に該当するものです(民法第903条)。

民法では、以下のような内容が特別受益に該当するとされています。

 

  • 結婚の際の持参金や支度金などの援助
  • 住宅の購入資金などまとまった贈与
  • 事業資金など高額な資金援助
  • 居住用の不動産の贈与

 

相続人の中に特別受益を受けた人がいると、その人の相続分が、他の相続人と比べて多くなります。

そのため、公平を保つために一定の調整が行われます。

特別受益とみなされる贈与の条件

特別受益とされるには、いくつかの要件があります。

単に生前に何かをもらっても、それが全部特別受益になるわけではありません。

被相続人が相続人に対して贈与・遺贈をした場合

親が子どもにマンションの購入資金として1,000万円を渡したり、名義を変更したりするようなケースです。

相続人に対して贈与があったとき、それが「特別な利益」と判断される可能性があります。

相続人が贈与を受けたことが明らかである場合

贈与が明確で、他の相続人から見て不公平とみなされる場合には、特別受益とされやすくなります。

相続人のうち、1人だけが留学費用を負担してもらったなどの場合です。

通常の生活費など範囲を超える

日常的な仕送りや、教育費などは原則として特別受益に含まれません。

通常の範囲での生活費の援助は、親として当然の支出と考えられています。

そのため、「通常の生活費」といえる範囲を超えるかどうかが、1つの基準です。

特別受益があるときの相続分の計算方法

特別受益がある場合、遺産分割の際に、その分を考慮して相続分を調整します。

いわゆる「持ち戻し」です。

持ち戻し計算は、以下のような手順で行います。

 

①遺産の総額に特別受益の金額を加える

②その合計額を法定相続分に従って分配する

③特別受益を受けた相続人には、あらかじめもらった分を引いた残りを渡す

 

一連の流れを、以下のシミュレーションで確認しましょう。

条件は、以下の通りです。

 

  • 父親が死亡し、子ども2人(兄と弟)が相続人
  • 父親の遺産総額は2,000万円
  • 兄には生前に住宅購入資金として1,000万円の贈与

 

相続財産は遺産の2,000万円に、兄への生前贈与1,000万円を足して、合計3,000万円とみなされます(①)。

法定相続分は1人あたり1,500万円です(②)。

兄はすでに1,000万円もらっているため、残りの500万円を相続します(③)。

そして弟は、1,500万円全額を受け取ります。

特別受益の持ち戻し免除とは

特別受益については、持ち戻しの対象から除外できる可能性があります。

被相続人の意思で免除する制度

被相続人が遺言書などで「特別受益として扱わなくてよい」と意思表示した場合、持ち戻しが免除されます。

持ち戻しは、相続分の調整を行う性質上、どうしても生前贈与の意味が薄れがちです。

先ほどの例であれば、父親は兄の日常的な貢献を評価し、住宅購入資金の1,000万円を贈与したとも考えられます。

弟よりも兄のほうが貢献していたのにも関わらず、持ち戻しによって相続分が調整されると、「故人の意思が反映されている」とはいえません。

こうした背景があり、持ち戻し免除が認められています。

持ち戻し免除が認められるケース

明示の意思表示や、黙示の意思表示がされている場合は、持ち戻し免除が認められる可能性があります。

明示の意思表示は、遺言書などで意思表示をすることです。

黙示の意思表示は、介護などをしてくれたひとに生前贈与をするなど、見返りがあったと推定されるケースです。

ただし黙示の場合は、他の相続人が納得できず、争いに発展するケースもあります。

基本的には、遺言書で明確に意思表示をするのがおすすめです。

持ち戻し免除された場合の処理

免除された分は、相続財産に加算されず、そのまま贈与された人の財産として扱われます。

そのため、結果として他の相続人よりも多くの財産を受け取る可能性があります。

特別受益と遺留分の関係

相続には「遺留分」という、一定の相続人に保障される最低限の取り分があります。

特別受益がある場合、遺留分を侵害していないかどうかも問題となります。

遺留分侵害に該当する場合

特定の相続人だけに贈与や遺贈が集中していて、他の相続人の遺留分が足りなくなった場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

兄が大きな特別受益を受けていた結果、妹の遺留分が保障されていないようなケースなどです。

遺留分を取り戻すための請求

遺留分を侵害された相続人は、侵害した側に対して金銭での支払いを請求できます。

「遺留分侵害額請求」と呼ばれるもので、侵害があったことを知ってから1年、もしくは相続開始から10年のいずれか早いほうまでに行わなければなりません。

まとめ

今回は特別受益の基本的な考え方や、相続における影響、具体的な計算方法などについて解説しました。

特別受益は、相続の場面で公平性を保つための重要な考え方です。

ただし、何が特別受益に該当するか判断が難しいケースも多く、相続人同士での争いに発展する可能性もあります。

必要であれば、弁護士など法律の専門家に相談するのが大切です。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
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