手付解除の可否
売買契約の締結時に当事者の一方が相手方に対して金銭を渡すことを手付と言います。
手付解除とは、不動産の売買契約締結時に手付を売主に支払うことで後に契約を解除できるようにすることを言います。
手付解除をする方法は、買主側であれば、手付の放棄をすることで不動産売買契約を解除することができます。一方で、売主側が契約を解除したい場合には、手付倍返しといって買主が売主に支払った手付の倍額を買主に戻すことによって解除することができます。
個人間で手付解除をする場合には、支払い時期などの期限・期日を設けることが通常ですので、この点、注意が必要です。
また、買主は手付金を支払ったからといっていつでも契約を解除できるとは限りません。手付解除をするには、相手方から履行の着手があった場合には手付解除の申し出をすることができません。履行の着手とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は、履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされています。
どこからが履行の着手と言えるかの判断が難しいため、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
日高法律事務所では、大阪市、枚方市、豊中市、吹田市を中心とする大阪府、京都府、兵庫県、奈良県エリアで相続、不動産トラブル(騒音・近隣トラブル)などに関する法律問題のご相談を幅広く承っております。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
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