新築建物に欠陥があった場合の損害賠償
もし、新しく建てた戸建住宅や新しく引っ越した新築のマンションなどの不動産が新築段階で欠陥があった場合、どのようにすべきでしょうか。新築段階でいわゆる欠陥住宅に何事もなかったかのように住むことは当然できないと思います。
そこで、損害賠償を請求できるかが問題となります。欠陥住宅とは、法律上の言葉で言うと「瑕疵」のある物件ということになります。瑕疵とは、その物が通常有するべき本来の品質や性能が欠けていること、つまりキズがあるということです。
新築の建物であれば、通常まだ誰も住んでいないはずですから、建物に居住人が欠陥(キズ)を与えることはできないでしょう。
この損害を建設会社や売主に補填してもらうことを瑕疵担保責任と言います。瑕疵担保責任によって新築建物の欠陥部分の修復を請求や、損害賠償を請求することが法的に認められます。また、建設の請負人の不法行為による損害賠償を請求することもできます。
この場合には、不法行為責任の要件を満たすことと、消滅時効が存在することに注意が必要になってきます。
注文した戸建の住居が請負人、建設業者によって欠陥住宅となってしまた場合や、新築マンションに住むことになったが構造上のトラブルなどが発覚した場合にまずそれが瑕疵であるのかを認定することは難しいことです。
少しでも欠陥が疑われるのであれば、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
日高法律事務所では、大阪市、枚方市、豊中市、吹田市を中心とする大阪府、京都府、兵庫県、奈良県エリアで相続、不動産トラブル(騒音・近隣トラブル)などに関する法律問題のご相談を幅広く承っております。
近隣の騒音などの不動産問題について弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
不動産トラブル解決の...
不動産トラブルが発生した場合、どこに相談してどのように解決していくのでしょうか。 不動産には、近隣住民とのトラブル(騒音・境界など)や住居そのもののトラブルなどさまざまなトラブルが潜んでいます。トラブルの種類に […]

-
相続放棄
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考 […]

-
家賃滞納者に対する建...
家賃の滞納は本来あってはならないものですが、家賃を払えずに滞納してしまい、それが慢性化しているような住人もいると思います。もっとも、滞納が続くと建物明渡・強制執行の手段で居住者を強制的に退去させることも可能です。家賃滞納 […]

-
借地権の更新を拒否す...
借地権は土地所有者と借地人の重要な契約関係です。借地期間満了時、更新拒否には法定の「正当事由」が必要となります。この記事では、正当事由の内容と判断基準を解説しています。借地権更新拒否の正当事由の概要借地借家法は、借地人の […]

-
遺留分侵害額請求権と...
相続において、遺言や生前贈与によって法定相続人の権利が侵害された場合、その回復を求める権利があることをご存知でしょうか。この権利が「遺留分侵害額請求権」です。本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や対象者、計算方法などにつ […]

-
労働災害に関する問題
■労働災害とは労働災害とは、業務が原因となって発生した労働者の負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。これらは肉体的なものに限られず、職場でのハラスメントにより精神的苦痛を負いうつ病を発症したような場合にも、労働災害に該当す […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
-
- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

