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家賃の値上げを求められた場合に拒否することはできる?

■家賃が値上げされる場合
賃貸借契約について具体的に定める借地借家法では、大家が家賃の値上げをすることができる場合が定められています。

 

⑴固定資産税の増額
大家は土地や建物といった固定資産を保有していることから、固定資産税を支払う義務がありますが、この固定資産税の金額は3年に1度の評価額見直しの際に増額することがあります。このような場合には、大家は家賃を値上げすることが法律上認められています。

 

⑵経済的事情の変更
物価上昇や消費税の増税等によって経済的事情に変更が生じた際には、大家が家賃を値上げすることが法律上認められています。

 

⑶不動産の価値上昇や近隣相場との関係
建物周辺にスーパーができたり、交通網が新たに整備されたりすると、土地や建物といった不動産の価値が上昇することがあります。このような場合の値上げは法律上認められています。

また、近隣の物件の相場と比較して従来の家賃が低すぎる場合に大家が値上げをすることも、法律上認められています。

 

■家賃値上げのタイミング
家賃の値上げは、契約更新時に大家から提案される場合が多いです。もっとも、値上げは必ず契約更新時に行わなければならないわけではなく、大家のタイミング次第では、唐突に大家から通知が来る場合もあります。

 

■家賃の値上げを拒否することはできるのか
家賃の値上げは大家と賃借人の合意によって行われます。そのため、賃借人が新しく大家から提案された家賃の金額に納得しないとして承諾しなければ家賃の値上げは行うことができません。この場合に、大家から退去を求められる場合も考えられますが、賃借人が新しい家賃の金額に承諾していない以上、賃借人としてはこれまで通りの家賃額を支払っていれば退去義務はありません。

 

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
対応時間 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談
定休日 土・日・祝日 ※応相談
弁護士報酬等 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。

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