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絶縁した兄弟と相続争いが起きた場合の対処法

絶縁した兄弟がいる場合、相続が円滑にいかずに争いが起きる可能性があります。

そこで今回は、絶縁した兄弟と相続争いが起きた場合の対処法について、紹介していきたいと思います。

絶縁した兄弟と相続争いが起きたときの対処法は?

絶縁状態にある兄弟がいると、相続争いが生じる可能性が高まります。

絶縁した兄弟と相続争いが起きる状況と、相続争いが起きた場合の対処法をみていきましょう。

 

  • 連絡先がわかっているが遺産分割協議でもめる
  • 連絡先がわからず遺産分割協議ができない

 

それぞれ確認していきます。

連絡先がわかっているが遺産分割協議でもめる

兄弟と絶縁をしている場合、話し合いを円滑にすすめることは困難で、絶縁している兄弟とは話すことすらもしたくないということも考えられます。

遺産の割合や分け方についてなかなか意見がまとまらず、解決の糸口がみつからないといった状況に陥ることも考えられます。

手紙や電話といった手段でやりとりしても意見がまとまらない場合には、たとえば弁護士に依頼をして代理人として代わりに対応してもらうことで手続きを円滑にすすめることができる可能性が高まります。

連絡先がわからず遺産分割協議ができない

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人である兄弟と絶縁しているため兄弟の連絡先がわからず、遺産分割協議をすすめたいけどすすめられないということが考えられます。

兄弟の所在がわからない場合、兄弟の住民票や戸籍の附票を取得するなどして所在調査を行います。

所在調査によっても兄弟の所在がわからない場合、不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てして選任してもらいます。

不在者財産管理人とは所在のわからない兄弟の代わりに財産を管理してくれる人のことで、相続人は不在財産管理人と一緒に遺産分割協議をすすめることができます。

まとめ

今回は、絶縁した兄弟と相続争いが起きた場合の対処法について紹介していきました。

絶縁した兄弟がいると感情的な対立が生まれやすく、相続争いが起きる可能性が高まります。

トラブルを円滑に解決するためにも、早い段階から弁護士に相談することを検討してみてください。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

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所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
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