遺言書の内容と異なる遺産分割協議は有効?
遺言書が残されていた場合でも、相続人の間で話し合って別の分け方にしたいという相談は少なくありません。
遺言があるのだから従うしかないと思われる方も多いのですが、一定の条件を満たせば別の内容で分けることもできます。
今回は、遺言と異なる遺産分割協議が有効になる条件と、注意が必要な場合を説明します。
相続人全員の合意があれば有効になる
遺言と違う分け方であっても、相続人全員が納得して合意しているのであれば、その協議は有効です。
遺言に拘束されない理由
遺言は財産を受け継ぐ人を定めるものであり、受け取った相続人がその財産をどう扱うかまで縛るものではありません。
遺贈を受けた相続人は民法986条により遺贈を放棄でき、放棄された財産は相続人の間の協議で分け直すことができます。
国税庁の質疑応答でも、相続人全員の協議で遺言と異なる分け方をしたときは遺産分割が行われたものとして扱われ、贈与税は課されないという考え方が示されています。
また、相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言であっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議による分け直しが可能であり、税務上も原則として贈与税は課されません。
参考:遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|国税庁
1人でも欠ければ協議は成立しない
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも参加していなければ効力を生じません。
相続人の1人が判断能力を欠いているときは成年後見人の選任が必要になり、親権者と未成年の子がともに相続人であれば利益が相反するため特別代理人の選任が必要です。
戸籍をたどって相続人の範囲を確定させないまま進めると、あとから協議のやり直しを求められることになります。
遺言の存在を知らされないまま署名した相続人から無効を主張されることもあるため、協議書には遺言の内容を踏まえて合意した経過を書き残しておくとよいでしょう。
相続人の合意だけでは足りない場合
相続人全員が合意していても、それだけでは分け直しができない場合があります。
相続人でない第三者へ遺贈がされているときは、その受遺者の同意または遺贈の放棄が前提です。
遺言執行者が指定されている場合、民法1013条1項は相続人が相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることを禁じています。
これに違反した行為は無効とされるため、分け直しには遺言執行者の同意を得ておく必要があります。
民法908条1項により遺言で分割が禁じられているときは、相続開始から5年を超えない範囲で定められた期間中、協議そのものができない点にも注意が必要です。
まとめ
遺言と異なる遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば有効とされ、課税の場面でも遺産分割として扱われます。
もっとも、受遺者や遺言執行者がいる場合や分割が禁じられている場合には、相続人だけで決めることはできません。
遺言の内容と異なる分け方でお悩みの方は、日高法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の無効確認は難...
遺言書は被相続人の最終的な意思を示す大切な文書です。しかし遺言書の内容や作成過程に問題があれば、無効とされる場合があります。今回は、遺言書の無効が認められる可能性があるケースや、その確認の難しさを見ていきます。遺言書の無 […]

-
不動産トラブル解決の...
不動産トラブルが発生した場合、どこに相談してどのように解決していくのでしょうか。 不動産には、近隣住民とのトラブル(騒音・境界など)や住居そのもののトラブルなどさまざまなトラブルが潜んでいます。トラブルの種類に […]

-
【弁護士が解説】不動...
相続財産に不動産が含まれている場合、揉め事を避けるため、管理が大変であるため、利用価値がないためといったさまざまな理由から、これを相続したくないという場合が考えられます。このような時に有効な制度として、不動産の相続放棄が […]

-
絶縁した兄弟と相続争...
絶縁した兄弟がいる場合、相続が円滑にいかずに争いが起きる可能性があります。そこで今回は、絶縁した兄弟と相続争いが起きた場合の対処法について、紹介していきたいと思います。絶縁した兄弟と相続争いが起きたときの対処法は?絶縁状 […]

-
相続とは
■相続とは相続とは、ある方が亡くなったときに、その方が生前所有されていた財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。相続の対象となる財産としては、不動産や現金、自動車や家具といった動産、株や各種権利、借金など、プラスの財産と […]

-
家賃の値上げを求めら...
■家賃が値上げされる場合賃貸借契約について具体的に定める借地借家法では、大家が家賃の値上げをすることができる場合が定められています。 ⑴固定資産税の増額大家は土地や建物といった固定資産を保有していることから、固 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
-
- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

