遺留分侵害額請求権とは?対象となる人や計算方法など
相続において、遺言や生前贈与によって法定相続人の権利が侵害された場合、その回復を求める権利があることをご存知でしょうか。
この権利が「遺留分侵害額請求権」です。
本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や対象者、計算方法などについて詳しく解説していきます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権は、遺留分制度に基づいて認められる権利です。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺言や生前贈与によって、この遺留分を下回る相続しか得られなかった場合、相続人は足りない分の金銭を請求することができるのです。
遺留分侵害額請求権の対象者
遺留分侵害額請求権を行使できるのは、以下の法定相続人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(両親、祖父母)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に遺留分を有する相続人となります。
婚姻の形態や同居の有無にかかわらず、法律上の配偶者であれば対象となります。
子
被相続人の子(養子を含む)も遺留分を有します。
子が既に亡くなっている場合は、その子の直系卑属(孫など)が代襲相続人として遺留分を有します。
直系尊属(両親、祖父母)
子がいない場合、被相続人の直系尊属が遺留分を有します。
ただし、子がいる場合は直系尊属には遺留分がありません。
また、兄弟姉妹には遺留分がないことに注意が必要です。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1と定められています。
ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります。
遺留分侵害額の計算方法は以下の通りです。
- 遺留分算定の基礎財産を算出
- 遺留分を算出
- 特別受益と遺贈を考慮
- 遺留分侵害額を計算
遺留分算定の基礎財産の算出
遺留分算定の基礎財産は、以下の計算式で求められます。
基礎財産 = 相続財産 + 贈与財産 - 債務
相続財産には、被相続人が死亡時に所有していた財産の全てが含まれます。
贈与財産は、原則として相続開始前の1年間になされた贈与が対象です。
遺留分の算出
遺留分は、基礎財産に遺留分割合を乗じて算出します。
遺留分 = 基礎財産 × 遺留分割合(通常は1/2)
特別受益と遺贈の考慮
遺留分権利者が受けた特別受益(生前贈与や遺贈)がある場合、それを考慮する必要があります。
また、遺言による遺贈も計算に含めます。
遺留分侵害額の計算
最後に、算出した遺留分から実際に相続した財産額を差し引き、不足分があればそれが遺留分侵害額となります。
遺留分侵害額 = 遺留分 - 実際に相続した財産額
まとめ
遺留分侵害額請求権は、相続人の最低限の権利を保護するための重要な制度です。
しかし、その計算方法は複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いでしょう。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができるので相談を検討してみてください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
-
- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
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