借地に建てた家を相続放棄する方法と注意点
借地に建てた家を相続する場合でも、通常の相続と同様に相続放棄は可能です。
本記事では、借地上の建物を含む相続放棄の基本的な考え方と、実務上の注意点を解説します。
借地上の建物と借地権は相続財産に含まれる
借地の場合、土地の所有権は地主に帰属しており、被相続人が有していたのは建物の所有権および借地権です。
建物と借地権はそれぞれ独立した財産的価値を有しており、いずれも相続の対象となります。
相続放棄とは、被相続人の権利義務を承継しないとする法的手続です。
借地権や建物の所有権も、他の財産や債務と同様に相続財産なので相続放棄の対象となります。
借地上の建物を含めて相続放棄する方法
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されることで効力が生じます。
単なる意思表示だけでは足りません。
申述は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
この期間を経過すると、原則として単純承認したものとみなされるため注意が必要です。
また、借地上の建物や借地権だけを放棄し、他の財産を相続することは認められていないため、相続財産全体を把握したうえで判断する必要があります。
借地特有の実務上の注意点
相続放棄をした場合でも、放棄の時に当該建物を現に占有している者は、次順位相続人等に引き渡すまでの間、その保存に必要な範囲で管理義務を負います。
これは2023年施行の改正民法により整理された規定です。
また、相続人全員が相続放棄をした場合には、地主などの利害関係人によって相続財産清算人の選任申立てが行われることがあります。
借地権が残存する場合には、地主との関係整理や地代の取扱いについて調整が求められることもあります。
建物を放置すると管理責任や近隣トラブルが生じる可能性もあるため、放棄後の対応も含めて検討することが重要です。
まとめ
借地上の建物や借地権も相続財産に含まれるため、相続放棄の対象となります。
借地だから特別な手続が必要になるわけではありませんが、限定的な放棄はできず、放棄後にも一定の管理義務が生じる場合があります。
さらに、相続人全員が放棄した場合には追加の手続が必要となることもあります。
判断に迷う場合には、早めに弁護士へ相談することを検討してください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
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