公正証書遺言 証人
- 公正証書遺言の効力が無効になるケースとその対処法
公正証書遺言は、2人以上の証人による立会いのもとで、公証人によって作成される遺言です。そのため、公正証書遺言はより確実かつ正確に遺言の効果を発生させることができるという長所を持っています。しかし、そんな公正証書遺言でも効力が無効になるケースがあります。この記事では、公正証書遺言の効力が無効になるケースと対処法につ...
- 遺言書の無効確認は難しい?無効が認められるケースとは
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、それぞれに定められた方式があります。自筆証書遺言では、全文・日付・署名を自書し押印が必要です。日付が欠けている、署名がされていないなどの形式的な欠陥があれば無効になる可能性があります。遺言能力がなかった遺言をするには15歳以上であり、かつ意思能力を備えている必...
- 公正証書遺言の証人の役割と手配の方法を解説
公正証書遺言を作成する際には、公証人のほかに原則として2人の証人が必要です。もっとも、証人がどのような役割を担うのか、誰が証人になれるのかについては十分に理解されていないこともあります。証人の選定を誤ると、手続きのやり直しが必要になる場合もあるため注意が必要です。本記事では、公正証書遺言における証人の役割と、適切...
- 遺言無効の訴訟
自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言方式を問わず原因となり得るのは、遺言者に遺言能力がないことです。遺言者には遺言能力が必要であり、ここに具体的な基準は存在しませんが、成年被後見人であったり、認知症を患っている方であったりする場合には注意が必要といえます。日高法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪市、枚方市、豊中...
- 家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
本人に連絡しても支払いが得られないような場合には、保証人に対して請求を行うことになります。この際、保険会社が保証人になっているような場合には、直ちに支払ってもらうことが期待できます。その後は、本人と保険会社間で裁判が行なわれることになるでしょう。 以上の手段でも支払いがなければ、賃貸借契約の解除通知を送付すること...
当事務所が提供する基礎知識
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手付解除の可否
売買契約の締結時に当事者の一方が相手方に対して金銭を渡すことを手付と言います。手付解除とは、不動産の売買契約締結時に手付を売主に支払うことで後に契約を解除できるようにすることを言います。手付解除をする方法は、買主側であれ […]

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不動産のサブリース契...
サブリース契約の解除を希望しても、サブリース会社から拒否されるケースは少なくありません。サブリース契約は、オーナーが一方的に解除できるものではなく、対応を誤るとトラブルに発展するおそれもあります。本記事では、解除が認めら […]

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遺言無効の訴訟
■遺言無効の訴訟とは相続に際し、遺言書の無効を訴えるときには、遺言書が法的に無効であることを裁判所に確認してもらう必要があります。こうした場合の訴訟を遺言無効確認請求訴訟といいます。 ■遺言無効の訴訟の原因とは […]

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遺産分割調停の申立て...
相続が発生すると、遺産の分け方を相続人同士で話し合う必要があります。しかし、相続人はそれぞれの利益を考えるため、話し合いがまとまらない場合も少なくありません。今回は、遺産分割調停の申立てを検討すべきケースと、実際の手続き […]

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相続放棄
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考 […]

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相続財産を自分で調査...
相続財産とは、被相続人たる故人が死去した際に遺された財産のことを指します。相続手続きをするためには、まず故人の財産を調べ、どのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。相続財産には債務などのマイナスのものも含まれ […]

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弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

