公正証書遺言 証人
- 公正証書遺言の効力が無効になるケースとその対処法
公正証書遺言は、2人以上の証人による立会いのもとで、公証人によって作成される遺言です。そのため、公正証書遺言はより確実かつ正確に遺言の効果を発生させることができるという長所を持っています。しかし、そんな公正証書遺言でも効力が無効になるケースがあります。この記事では、公正証書遺言の効力が無効になるケースと対処法につ...
- 遺言書の無効確認は難しい?無効が認められるケースとは
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、それぞれに定められた方式があります。自筆証書遺言では、全文・日付・署名を自書し押印が必要です。日付が欠けている、署名がされていないなどの形式的な欠陥があれば無効になる可能性があります。遺言能力がなかった遺言をするには15歳以上であり、かつ意思能力を備えている必...
- 公正証書遺言の証人の役割と手配の方法を解説
公正証書遺言を作成する際には、公証人のほかに原則として2人の証人が必要です。もっとも、証人がどのような役割を担うのか、誰が証人になれるのかについては十分に理解されていないこともあります。証人の選定を誤ると、手続きのやり直しが必要になる場合もあるため注意が必要です。本記事では、公正証書遺言における証人の役割と、適切...
- 遺言無効の訴訟
自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言方式を問わず原因となり得るのは、遺言者に遺言能力がないことです。遺言者には遺言能力が必要であり、ここに具体的な基準は存在しませんが、成年被後見人であったり、認知症を患っている方であったりする場合には注意が必要といえます。日高法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪市、枚方市、豊中...
- 家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
本人に連絡しても支払いが得られないような場合には、保証人に対して請求を行うことになります。この際、保険会社が保証人になっているような場合には、直ちに支払ってもらうことが期待できます。その後は、本人と保険会社間で裁判が行なわれることになるでしょう。 以上の手段でも支払いがなければ、賃貸借契約の解除通知を送付すること...
当事務所が提供する基礎知識
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遺言無効の訴訟
■遺言無効の訴訟とは相続に際し、遺言書の無効を訴えるときには、遺言書が法的に無効であることを裁判所に確認してもらう必要があります。こうした場合の訴訟を遺言無効確認請求訴訟といいます。 ■遺言無効の訴訟の原因とは […]

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離婚問題
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれています。このページでは、様々な法律問題の中から、離婚問題についてご説明いたします。 ■慰謝料慰謝料とは、精神的・身体的な損害についての賠償金の […]

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換価分割とは?遺産分...
遺産分割を行う場合に、「換価分割」と呼ばれる方法がとられる場合があります。これはどのような方法で、遺産分割協議書にはどのように記せばよいのでしょうか。この記事では、換価分割とは何かについて、遺産分割協議書の書き方や注意点 […]

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借地権の更新を拒否す...
借地権は土地所有者と借地人の重要な契約関係です。借地期間満了時、更新拒否には法定の「正当事由」が必要となります。この記事では、正当事由の内容と判断基準を解説しています。借地権更新拒否の正当事由の概要借地借家法は、借地人の […]

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債務整理
■債務整理の種類債務整理とは、金銭債務の履行が困難になってしまった時に、債務の猶予や減額・免除によって対応することをいいます。債務整理には、任意整理・自己再生・自己破産の3種類があります。 〇任意整理任意整理は […]

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遺言書で遺留分を下回...
被相続人は、自身の財産をどのように分けるかを遺言によって指定できます。ただし、その内容によっては、法律で保障されている遺留分を下回る配分となってしまうケースもあります。遺言の内容によって遺留分が侵害されている場合、一定の […]

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弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

