私道・通行権・境界のトラブル
● 私道・通行権
私道とは、個人が所有する土地の一部を道路として使っているもののことを言います。通行権とは、自身が居住する建物などが隣接する公道との間に他人の土地がある場合に、「通行しても良い」という契約を結ぶことを通行権と言います。
不動産・近隣トラブルの中で、私道や通行権を巡るトラブルが存在します。
私道を巡るトラブルとしては、私道の所有者が私道の通行を認めてくれないなどがあります。引っ越してきた先の住居が私道に隣接していたとき、私道の所有者に使用の許諾を求めたがこれを断られてしまい、それでも私道を使用すると不当な利用であることになってしまいます。この場合、どのように解決すべきでしょうか。実務では、通行地役権の有無や当該住居の前の所有者と私道についてどのような契約をしていたかなどを総合的に考慮して私道の通行の可否を判断することになります。
通行権を巡るトラブルとしては、通らなければいけない土地の所有者が土地の通行を認めてくれないなどが挙げられます。
通行権には、囲繞地通行権、通行地役権などがあります。特に、通行地役権では、争いが生じると通行地役権の認否は立証次第となってきます。したがって、私道や通行権を巡るトラブルの相談・解決には、弁護士を挟むことをお勧めいたします。
● 境界を巡るトラブル
土地の境界には、筆界と所有権界の2種類があります。筆界とは、法務局によるその土地が初めて登記された時に土地の範囲を区画するために定められた境界のことです。所有権界とは、その土地の所有者の権利が及ぶ範囲のことを言います。
土地の境界は極めて曖昧なところもあり、どこまでが自身の土地かわかりにくいこともあります。
例えば、土地の境目にブロック塀を建設したが、隣接する住民に境界を超えているなどと苦情を言われるケースがあります。
この時、境界をどうやって特定すべきでしょうか。現行の制度には、境界特定のために筆界特定制度というものがあります。
これは、筆界特定登記官が実地調査や測量を経て土地の筆界を特定する制度です。
筆界特定制度を利用する以外に裁判をする方法もありますが、筆界特定制度を利用すれば裁判を行わずに解決が可能となります。
日高法律事務所では、大阪市、枚方市、豊中市、吹田市を中心とする大阪府、京都府、兵庫県、奈良県エリアで相続、不動産トラブル(騒音・近隣トラブル)などに関する法律問題のご相談を幅広く承っております。
不動産問題については、弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
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定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
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