遺言書の内容と異なる遺産分割協議は有効?
遺言書が残されていた場合でも、相続人の間で話し合って別の分け方にしたいという相談は少なくありません。
遺言があるのだから従うしかないと思われる方も多いのですが、一定の条件を満たせば別の内容で分けることもできます。
今回は、遺言と異なる遺産分割協議が有効になる条件と、注意が必要な場合を説明します。
相続人全員の合意があれば有効になる
遺言と違う分け方であっても、相続人全員が納得して合意しているのであれば、その協議は有効です。
遺言に拘束されない理由
遺言は財産を受け継ぐ人を定めるものであり、受け取った相続人がその財産をどう扱うかまで縛るものではありません。
遺贈を受けた相続人は民法986条により遺贈を放棄でき、放棄された財産は相続人の間の協議で分け直すことができます。
国税庁の質疑応答でも、相続人全員の協議で遺言と異なる分け方をしたときは遺産分割が行われたものとして扱われ、贈与税は課されないという考え方が示されています。
また、相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言であっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議による分け直しが可能であり、税務上も原則として贈与税は課されません。
参考:遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|国税庁
1人でも欠ければ協議は成立しない
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも参加していなければ効力を生じません。
相続人の1人が判断能力を欠いているときは成年後見人の選任が必要になり、親権者と未成年の子がともに相続人であれば利益が相反するため特別代理人の選任が必要です。
戸籍をたどって相続人の範囲を確定させないまま進めると、あとから協議のやり直しを求められることになります。
遺言の存在を知らされないまま署名した相続人から無効を主張されることもあるため、協議書には遺言の内容を踏まえて合意した経過を書き残しておくとよいでしょう。
相続人の合意だけでは足りない場合
相続人全員が合意していても、それだけでは分け直しができない場合があります。
相続人でない第三者へ遺贈がされているときは、その受遺者の同意または遺贈の放棄が前提です。
遺言執行者が指定されている場合、民法1013条1項は相続人が相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることを禁じています。
これに違反した行為は無効とされるため、分け直しには遺言執行者の同意を得ておく必要があります。
民法908条1項により遺言で分割が禁じられているときは、相続開始から5年を超えない範囲で定められた期間中、協議そのものができない点にも注意が必要です。
まとめ
遺言と異なる遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば有効とされ、課税の場面でも遺産分割として扱われます。
もっとも、受遺者や遺言執行者がいる場合や分割が禁じられている場合には、相続人だけで決めることはできません。
遺言の内容と異なる分け方でお悩みの方は、日高法律事務所までお気軽にご相談ください。
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