相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎた場合はどうなる?
相続放棄には期限があり、間に合わなければ借金まで引き継ぐことになります。
もっとも、3か月という期間をいつから数えるのかを誤解している方は少なくありません。
今回は、熟慮期間の起算点と、期限を過ぎた場合の扱いを説明します。
熟慮期間の数え方と期間中の注意
民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければならないと定めています。
放棄をする場合は、この期間内に民法938条による家庭裁判所への申述を済ませなければなりません。
起算点は亡くなった日とは限らない
期間の始まりは、被相続人が亡くなったことと自分が相続人になったことの両方を知った時です。
先順位の相続人が放棄したことで相続人になった場合は、その事実を知った時が3か月の起算点となります。
死亡から長い時間が経ってから債権者の通知で相続を知った場合は、その通知を受けた時が起算点です。
調査が終わらないときは期間の伸長を申し立てる
財産と負債の全体が見えないうちに判断を急ぐと、不利な選択になりかねません。
民法915条1項ただし書は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸ばせると定めています。
申立ては3か月の期間内に行う必要があり、経過してからでは受け付けられません。
期間中に遺産を処分すると放棄できなくなる
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認とみなすと定めています。
保存行為や短期の賃貸借は処分にあたりませんが、預金の解約や不動産の売却、遺産による債務の弁済は処分と評価され、単純承認とみなされると放棄はできません。
期限を過ぎたときの扱いと放棄後に残る義務
期限を過ぎると民法921条2号により単純承認したものとみなされ、借入金を含めた債務まで引き継ぐことになります。
例外として受理される場合がある
最高裁は昭和59年4月27日の判決で、相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときは、債務の存在を知った時から熟慮期間を数えると判断しました。
この考え方により、死亡から何年も経って借金の請求を受けた場合でも、申述が受理されることがあります。
放棄したあとも占有していた財産の保存義務は残る
2023年4月1日に施行された改正民法940条1項は、放棄の時に相続財産を現に占有していた人に保存義務を負わせています。
義務は次の相続人か相続財産清算人へ引き渡すまで続き、自分の財産と同じ注意を払うことが求められます。
同居していた自宅を放棄後も空き家のまま放置すれば、管理を怠った責任を問われることもあるでしょう。
まとめ
相続放棄の期限は自分が相続人になったと知った時から3か月であり、過ぎれば単純承認とみなされます。
財産がないと信じた事情があれば例外の余地も残るものの、判断には専門的な検討が欠かせません。
相続放棄の期限や借金の請求でお悩みの方は、日高法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
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| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
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