立ち退き 正当事由 老朽化
- 【弁護士が解説】建物の老朽化は立ち退きの正当事由として認められる?
賃貸物件の契約を更新しない、または解約する場合、貸主には「正当事由」が必要です。建物の老朽化はよく聞く理由ですが、それだけで立ち退きが認められるわけではありません。今回は、建物の老朽化が立ち退きの正当事由として認められる可能性や、その判断基準を見ていきます。立ち退きに必要な「正当事由」とは借地借家法第28条によれ...
- 賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできる?
賃貸オーナーからの立ち退きの要求があった場合、住みやすさや引っ越しの手間、引っ越し先を探せるかの不安などの観点から拒否したいと考える人も多いと思います。このような場合、立ち退き拒否はできるのでしょうか。この記事では、賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできるかについて解説していきます。賃貸オーナーから...
- 借地権の更新を拒否するために必要な正当事由とは?
借地期間満了時、更新拒否には法定の「正当事由」が必要となります。この記事では、正当事由の内容と判断基準を解説しています。借地権更新拒否の正当事由の概要借地借家法は、借地人の権利保護と安定した土地利用確保のため、更新拒否に正当な理由を求めています。正当事由の有無は、個々の事例に応じて総合的に判断されるのが特徴です。...
- 家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
家賃滞納者に立ち退きを求める場合、裁判を行うのは手間がかかり、難しそうと思われる方も多いと思います。また、裁判の準備や流れに不安があるような場合も考えられますから、このような不動産トラブルがあった場合には法のプロフェッショナルである弁護士への相談がおすすめです。日高法律事務所では、不動産トラブルに関する法律問題の...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚問題
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれています。このページでは、様々な法律問題の中から、離婚問題についてご説明いたします。 ■慰謝料慰謝料とは、精神的・身体的な損害についての賠償金の […]

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遺言書の無効確認は難...
遺言書は被相続人の最終的な意思を示す大切な文書です。しかし遺言書の内容や作成過程に問題があれば、無効とされる場合があります。今回は、遺言書の無効が認められる可能性があるケースや、その確認の難しさを見ていきます。遺言書の無 […]

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遺留分侵害額請求の時...
遺留分を侵害されてしまった場合には、遺留分侵害額請求をして取り戻しを行うことになります。もっとも、いつ時効にかかってしまうのかを知っておかないと、気付いたときには請求ができないということにもなりかねません。また、時効を止 […]

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手付解除の可否
売買契約の締結時に当事者の一方が相手方に対して金銭を渡すことを手付と言います。手付解除とは、不動産の売買契約締結時に手付を売主に支払うことで後に契約を解除できるようにすることを言います。手付解除をする方法は、買主側であれ […]

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相続人調査の必要性|...
相続人調査とは、亡くなったひと(被相続人)の相続人を戸籍で確認する手続きのことをいいます。相続が発生した場合、相続人が誰であるかを銀行や税務署などの第三者に対して証明する必要があります。そこで今回は、相続人調査の必要性に […]

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家賃の値上げを求めら...
■家賃が値上げされる場合賃貸借契約について具体的に定める借地借家法では、大家が家賃の値上げをすることができる場合が定められています。 ⑴固定資産税の増額大家は土地や建物といった固定資産を保有していることから、固 […]

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弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

