立ち退き 正当事由 老朽化
- 【弁護士が解説】建物の老朽化は立ち退きの正当事由として認められる?
賃貸物件の契約を更新しない、または解約する場合、貸主には「正当事由」が必要です。建物の老朽化はよく聞く理由ですが、それだけで立ち退きが認められるわけではありません。今回は、建物の老朽化が立ち退きの正当事由として認められる可能性や、その判断基準を見ていきます。立ち退きに必要な「正当事由」とは借地借家法第28条によれ...
- 賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできる?
賃貸オーナーからの立ち退きの要求があった場合、住みやすさや引っ越しの手間、引っ越し先を探せるかの不安などの観点から拒否したいと考える人も多いと思います。このような場合、立ち退き拒否はできるのでしょうか。この記事では、賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできるかについて解説していきます。賃貸オーナーから...
- 借地権の更新を拒否するために必要な正当事由とは?
借地期間満了時、更新拒否には法定の「正当事由」が必要となります。この記事では、正当事由の内容と判断基準を解説しています。借地権更新拒否の正当事由の概要借地借家法は、借地人の権利保護と安定した土地利用確保のため、更新拒否に正当な理由を求めています。正当事由の有無は、個々の事例に応じて総合的に判断されるのが特徴です。...
- 家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
家賃滞納者に立ち退きを求める場合、裁判を行うのは手間がかかり、難しそうと思われる方も多いと思います。また、裁判の準備や流れに不安があるような場合も考えられますから、このような不動産トラブルがあった場合には法のプロフェッショナルである弁護士への相談がおすすめです。日高法律事務所では、不動産トラブルに関する法律問題の...
当事務所が提供する基礎知識
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住宅購入の際のトラブ...
住宅を購入する際に、何もトラブルに見舞われなければ幸いですが、時にはさまざまなトラブルに遭遇することもあります。その際に、どのように対処すべきでしょうか。 例えば、住宅を購入する際に、不動産売買契約を締結します […]

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相続放棄のメリット・...
相続は、故人の財産を引き継ぐ機会ですが、同時に予期せぬ債務を背負うリスクも伴います。その際に相続人が選択できる重要な選択肢の一つが「相続放棄」です。本記事では、弁護士の視点から相続放棄のメリットとデメリットを解説していき […]

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公正証書遺言の効力が...
公正証書遺言は、2人以上の証人による立会いのもとで、公証人によって作成される遺言です。そのため、公正証書遺言はより確実かつ正確に遺言の効果を発生させることができるという長所を持っています。しかし、そんな公正証書遺言でも効 […]

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【弁護士が解説】建物...
賃貸物件の契約を更新しない、または解約する場合、貸主には「正当事由」が必要です。建物の老朽化はよく聞く理由ですが、それだけで立ち退きが認められるわけではありません。今回は、建物の老朽化が立ち退きの正当事由として認められる […]

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交通事故被害者
現在の日本では、およそ1分に1件のペースで交通事故が発生しているといわれています。このページでは、様々な法律問題の中から、交通事故についてご説明いたします。 ■交通事故種類と損害賠償交通事故には、物損事故・人身 […]

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相続財産を自分で調査...
相続財産とは、被相続人たる故人が死去した際に遺された財産のことを指します。相続手続きをするためには、まず故人の財産を調べ、どのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。相続財産には債務などのマイナスのものも含まれ […]

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弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

