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不動産のサブリース契約の解除を拒否された場合の対処法

サブリース契約の解除を希望しても、サブリース会社から拒否されるケースは少なくありません。

サブリース契約は、オーナーが一方的に解除できるものではなく、対応を誤るとトラブルに発展するおそれもあります。

本記事では、解除が認められにくい理由を整理したうえで、拒否された場合の対処法について解説します。

サブリース契約の解除が認められにくい理由

サブリース契約は、オーナーが不動産をサブリース会社に貸し出し、同社が第三者に転貸する契約形態をいいます。

この場合、サブリース会社は法律上の借主として借地借家法の保護を受けるため、オーナーからの一方的な解除は容易ではありません。

家賃の減額提案に不満がある場合や、想定した収益が得られなくなった場合であっても、それだけで解除が認められるとは限りません。

もっとも、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、いわゆるサブリース新法では重要事項説明義務などが定められており、契約締結時の説明に問題があれば法的評価が変わることもあります。

解除を主張するには、契約違反や信頼関係の破壊に加え、説明義務違反の有無も検討する必要があります。

解除を拒否された場合にまず確認すべきポイント

サブリース契約の解除を拒否された場合には、感情的に対応するのではなく、まず契約内容を冷静に確認することが重要です。

具体的には、契約書に定められた契約期間や更新条件、中途解約に関する規定、違約金の有無などを確認しましょう。

あわせて、家賃の支払状況や管理業務の内容などについてサブリース会社側に契約違反や義務不履行がないかも確認しておく必要があります。

さらに、契約締結時の勧誘内容や重要事項説明の内容も重要な確認ポイントです。

サブリース新法ではオーナーへの重要事項説明義務が定められており、説明内容に問題があれば契約の評価に影響する可能性があります。

サブリース契約の解除を目指す際の対処法

契約内容を確認したうえで解除を目指す場合には、まずは交渉による解決を検討することが現実的な選択肢です。

条件変更や合意解約といった形で双方が納得できる着地点を探ることで、裁判などの法的手続きに進まずに解決できる可能性もあります。

一方的な解約通知といった対応は、かえってオーナー側が不利な立場に立たされるおそれがあります。

解除の可否や進め方は、契約内容や個別事情によって判断が分かれるため、慎重な対応が求められます。

契約締結時の重要事項説明や勧誘内容に問題があった場合には、サブリース新法違反が主張の根拠となり得るため、交渉や法的対応を検討するうえで重要なポイントとなります。

まとめ

サブリース契約は、借地借家法の影響を受けるため、オーナー側から一方的に解除できる契約ではありません。

解除を拒否された場合には、まず契約書の内容や事実関係を整理し、交渉による解決の可能性を検討することが重要です。

対応を誤ると不利な結果につながるおそれもあるため、判断に迷う場合には弁護士に相談することを検討してください。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
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