家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
家賃の滞納は本来あってはならないものですが、家賃を払えずに滞納してしまい、それが慢性化しているような住人もいると思います。
もっとも、滞納が続くと建物明渡・強制執行の手段で居住者を強制的に退去させることも可能です。
家賃滞納者に対して、どのような流れで建物明渡・強制執行が行えるのかについて、以下見ていきましょう。
家賃滞納から建物明渡・強制執行までの流れ
居住者が家賃を滞納し続けた場合、まずは大家さんや管理会社などから支払いを促す連絡を、郵便物や電話といった形で行うことになります。
はじめは通常の郵便物として請求を行うことがほとんどですが、それでも無視し続けられてしまう場合、内容証明郵便の形で請求を行うことになります。
内容証明郵便には専用の判が押されるため、請求があったことを書証の形で残し裁判所に示す役割を持ち、裁判の際にも有利にはたらく材料になります。
本人に連絡しても支払いが得られないような場合には、保証人に対して請求を行うことになります。
この際、保険会社が保証人になっているような場合には、直ちに支払ってもらうことが期待できます。
その後は、本人と保険会社間で裁判が行なわれることになるでしょう。
以上の手段でも支払いがなければ、賃貸借契約の解除通知を送付することになります。
これによって滞納者は借りている家に住める根拠を失い、いよいよ明渡しのための裁判が始まります。
この際、未納の家賃なども一緒に請求できます。
その後建物明渡訴訟が始まり、家賃を延滞しているようなときには大半のケースで建物明渡が認められます。
この際出た判決は債務名義といって強制執行をする際の根拠になりますから、居住者と判決後の話し合いで退去日の合意ができないような場合には、強制執行の申立てを行います。
強制執行の申立てがあると、裁判所が居住者に向けて催告状を送ります。
そして、居住者がこれに応じなかったような場合には、執行官による強制執行が行われることになります。
家賃滞納については日高法律事務所にご相談ください
家賃滞納者に立ち退きを求める場合、裁判を行うのは手間がかかり、難しそうと思われる方も多いと思います。
また、裁判の準備や流れに不安があるような場合も考えられますから、このような不動産トラブルがあった場合には法のプロフェッショナルである弁護士への相談がおすすめです。
日高法律事務所では、不動産トラブルに関する法律問題のご相談を承っております。
家賃滞納などの不動産問題について弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
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