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労働災害に関する問題

■労働災害とは
労働災害とは、業務が原因となって発生した労働者の負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。これらは肉体的なものに限られず、職場でのハラスメントにより精神的苦痛を負いうつ病を発症したような場合にも、労働災害に該当することがあります。

労働災害として認定された場合、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等の保障を受けることができます。

 

■業務災害と通勤災害
労働災害には業務中の作業等に起因して発生する業務災害と、通勤中の事故等に起因して発生する通勤災害があります。

業務災害に該当するためには、①労働者が会社の支配下にあったこと(業務遂行性)、②会社業務と傷病との間に因果関係が認められること(業務起因性)が必要になります。例えば、工場内での作業中に工業機械に巻き込まれて負傷した場合、出張先の宿泊地で家裁に巻き込まれて負傷した場合は労働災害と認められる可能性が高いといえます。

 

通勤災害と認められるためには、通勤中、すなわち合理的な経路・方法による移動中に事故に遭ったことが必要になります。

ここでいう通勤には、住居・就業場所間の往復のみならず、就業場所間の移動や、単身赴任先・帰省先間の移動も含まれます。

また、通勤とは無関係な寄り道をした場合であっても、合理的な範囲内であればこれも含めて通勤とされる場合があります。

 

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
対応時間 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談
定休日 土・日・祝日 ※応相談
弁護士報酬等 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。

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