換価分割とは?遺産分割協議書の書き方や注意点など詳しく解説
遺産分割を行う場合に、「換価分割」と呼ばれる方法がとられる場合があります。
これはどのような方法で、遺産分割協議書にはどのように記せばよいのでしょうか。
この記事では、換価分割とは何かについて、遺産分割協議書の書き方や注意点なども併せて詳しく解説していきます。
換価分割について
換価分割とは、3種類存在する遺産分割の方法のうちの1つです。
換価分割では、不動産など相続人間で分けづらい遺産を売却し、その代金を相続人間で公平に分けることになります。
他の方法としては「現物分割」「代償分割」を挙げることができ、前者はすべての遺産を現物の形で相続人が分け合うことを、代償分割は相続人のうち誰かが財産を相続し、その代償として代償金と呼ばれる金銭を支払うことを指します。
それぞれの方法にはメリット・デメリットが存在するため、状況に応じて使い分ける必要があります。
換価分割のメリット
換価分割のメリットとしては、公平な遺産分割が実現できるということが挙げられます。
金銭の形で平等に遺産を分け合うため、現物分割のように特定の相続人が得をする事態が発生しません。
また、代償分割のように不動産などの評価額について争いになる事態や、代償金の用意ができなくなる事態も発生しません。
換価分割のデメリット
換価分割のデメリットとしては、不動産などの遺産を安値で買い叩かれてしまい損をするリスクがあることが挙げられます。
また、売却時の経費で遺産が目減りしてしまったり、税金の納付義務が発生してしまったりすることもあります。
換価分割はどのような場合に向いている?
換価分割が向いている場合としては、相続人の中に当該不動産などを必要とする者がいない場合や、公平性や評価額の観点から発生する争いを未然に防ぎたいような場合等が挙げられます。
換価分割における遺産分割協議書の書き方
換価分割の場合、協議書の書き方には「共同登記」「単独登記」の二つがあります。
換価分割の際には、不動産を被相続人名義から相続人名義へと書き換えた後に売買を行い、買い手へと登記を移す必要があります。
二種類の書き方は、この際に相続人名義を誰のものにするかという点で異なっています。
共同登記
この場合には、相続人の名義は共同相続人全員のものとなります。
全員の共有状態を経由して最終的に買い手へと登記を移す方法です。
共同登記には、単独登記と違って代表者を選ぶ過程がないため、揉め事が起こりづらいという利点があります。
加えて税金に関するトラブルも起きづらいです。
一方で、売買契約の際に交わされるあらゆる書面について、共同相続人全員による署名押印が必要となることがデメリットとして挙げられます。
遺産分割協議書の具体的な書き方ですが、不動産について共同相続人全員が共有取得する旨および不動産を売却して手元に残った金銭をそれぞれの相続割合に応じて取得する旨を記載することになります。
単独登記
この場合には、相続人の中から代表者を選んで、その人の名義に書き換えてから買い手に登記を移すことになります。
単独登記には、売却手続を相続人のうちの一人が進めればよいため、手間がかからないというメリットがあります。
一方で、代表者を選ぶ際に揉め事が発生したり、受け取った売却代金が代表者によって勝手に使われたりする可能性があることや、税金を誰が支払うかで揉めてしまう可能性があること等がデメリットとして挙げられます。
具体的な書き方としては、代表者が不動産を相続する旨、相続後直ちに売却をして手元に残った金銭を相続人間でそれぞれの相続割合に応じて分配する旨を記載することになります。
換価分割における注意点
換価分割の際には、不動産の売却時期について注意点があります。
原則として、遺産分割協議で換価分割を決めた後不動産を売却するまでの期限について法律上の定めは設けられていません。
そのため、遺産分割協議が終わったからと言って焦って売却を行う必要はありません。
もっとも、単独登記による方法を選んだ場合には、できるだけ早く売却を行う必要があります。
というのも、売却が遅れてしまうと代表者から他の相続人に対して代金の贈与があったとされてしまい、贈与税を課せられてしまうことがあるからです。
実際に贈与ではないことは遺産分割協議書に換価分割を行う旨記しておけばわかるのですが、あまりに時間があいてしまうと換価分割を装った贈与だとされてしまうこともあります。
さらに、不動産を持っているだけで固定資産税を納める必要も生じるため、トラブルを防ぐためにもできるだけ早く売却することが望ましいでしょう。
相続については日高法律事務所までご相談ください
換価分割には公平な相続が実現可能であり、不要な不動産も手放せるというメリットがある一方で、注意点やデメリットも存在するため、状況に合った相続方法を選ぶことが大事です。
相続の方法はどれがいいかわからない場合など、相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
日高法律事務所では相続に関するトラブルについてお手伝いをしております。
お客様によりそいながらサポートをしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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