配偶者なし・子なしの場合の相続|法定相続人や相続対策など
■相続とは
相続とは、ある方がお亡くなりになった場合に、その方が生前有していた財産を配偶者や子といった相続人の方々に譲り渡すことをいいます。相続手続きは被相続人(お亡くなりになった方)の意思が尊重されるため、遺言書がある場合には、原則的にはその指定に従って手続きが行われます。
遺言書がない場合や遺言書上に特段の指定がない場合であって、相続人がいる場合には、相続人が遺産を相続することとなります。
■相続人とは
相続人については、民法上に規定が置かれており、配偶者や子、両親等の直系尊属、兄弟姉妹が相続人になるものとされています。
このように、民法で定められている相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人のうち、配偶者は必ず相続人になるものとされていますが、その他の相続人に関しては、民法が定める相続順位に従って相続人になることができるかどうかが決まります。
相続順位は、子、親、兄弟姉妹の順番であり、自分よりも上の順位の相続人がいる場合には相続人となることができません。
■法定相続分とは
民法ではさらに、各法定相続人がどれだけの割合の財産を相続するのかということについても定められています。
この割合のことを「法定相続分」といいます。
具体的な法定相続分は以下の通りです。
⑴相続人が配偶者と子どもである場合
配偶者…相続財産の二分の一
子…相続財産の二分の一
*子が数人いる場合には、二分の一という法定相続分をさらに子の人数で等分することとなります。
例えば、相続人が被相続人の配偶者と子3人である場合には、配偶者が相続財産の二分の一、3人の子が残りの二分の一を3等分して各六分の一の相続財産を相続することとなります。
⑵相続人が配偶者と親である場合
配偶者…相続財産の三分の二
親…相続財産の三分の一
*両親ともにご健在である場合には、三分の一という法定相続分を2等分し、各六分の一の相続財産を相続することとなります。
⑶相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者…相続財産の四分の三
兄弟姉妹…相続財産の四分の一
*兄弟姉妹が数人いる場合には、四分の一という法定相続分をさらに兄弟姉妹の人数で等分することとなります。
■配偶者なし・子なしの場合
⑴配偶者なしの場合
配偶者なしの場合には、上述した相続順位に従い、子がいる場合には子に、子がおらず親がいる場合には親に、子も親もおらず兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹に相続財産すべてが相続されることとなります。
この場合、同一の相続順位の相続人が数人いる場合には、その人数で等分した割合が一人当たりの相続人の相続分となります。
例えば、配偶者がおらず、子が2人いた場合には、それぞれの子の相続分は二分の一となります。
⑵子なしの場合
子なしの場合であって、配偶者と親がいる場合には、配偶者と親に上述の割合で相続がなされます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合も、上述の割合で相続がなされます。
⑶配偶者も子もいない場合
この場合には、親がいれば親に、親がおらず兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹にすべての相続財産が相続されることになります。
同一の相続順位の相続人が複数いる場合には、その人数で割った割合が各相続人の相続財産となります。
配偶者も子もおらず、さらに親も兄弟姉妹もいない場合には、被相続人と生計を同じくした方や、生前に被相続人の生活の面倒を見ていた方等が「特別縁故者」として相続財産を相続する場合があります。具体的には、内縁の配偶者の方などが特別縁故者に当たる可能性があります。相続人も特別縁故者もいない場合には、被相続人の財産は国庫に帰属することとなります。
■相続対策
相続対策としては、誰が相続人に当たるかということや相続財産や生前被相続人が有していた借金等の債務がいくらあるのかということを調べておくことが大変重要です。
また、自己の財産を死後に譲り渡したいと思う方がいる場合には、遺言書を作成し、誰にどの財産をいくら相続させたいのかという意思表示をしておくことをおすすめいたします。
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- 登録年 年(旧61期)
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