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遺留分侵害額請求権とは?対象となる人や計算方法など

相続において、遺言や生前贈与によって法定相続人の権利が侵害された場合、その回復を求める権利があることをご存知でしょうか。

この権利が「遺留分侵害額請求権」です。

本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や対象者、計算方法などについて詳しく解説していきます。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権は、遺留分制度に基づいて認められる権利です。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺言や生前贈与によって、この遺留分を下回る相続しか得られなかった場合、相続人は足りない分の金銭を請求することができるのです。

遺留分侵害額請求権の対象者

遺留分侵害額請求権を行使できるのは、以下の法定相続人です。

 

  • 配偶者
  • 直系尊属(両親、祖父母)

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に遺留分を有する相続人となります。

婚姻の形態や同居の有無にかかわらず、法律上の配偶者であれば対象となります。

被相続人の子(養子を含む)も遺留分を有します。

子が既に亡くなっている場合は、その子の直系卑属(孫など)が代襲相続人として遺留分を有します。

直系尊属(両親、祖父母)

子がいない場合、被相続人の直系尊属が遺留分を有します。

ただし、子がいる場合は直系尊属には遺留分がありません。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことに注意が必要です。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1と定められています。

ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります。

 

遺留分侵害額の計算方法は以下の通りです。

 

  1. 遺留分算定の基礎財産を算出
  2. 遺留分を算出
  3. 特別受益と遺贈を考慮
  4. 遺留分侵害額を計算

遺留分算定の基礎財産の算出

遺留分算定の基礎財産は、以下の計算式で求められます。

 

基礎財産 = 相続財産 + 贈与財産 - 債務

 

相続財産には、被相続人が死亡時に所有していた財産の全てが含まれます。

贈与財産は、原則として相続開始前の1年間になされた贈与が対象です。

遺留分の算出

遺留分は、基礎財産に遺留分割合を乗じて算出します。

 

遺留分 = 基礎財産 × 遺留分割合(通常は1/2

特別受益と遺贈の考慮

遺留分権利者が受けた特別受益(生前贈与や遺贈)がある場合、それを考慮する必要があります。

また、遺言による遺贈も計算に含めます。

遺留分侵害額の計算

最後に、算出した遺留分から実際に相続した財産額を差し引き、不足分があればそれが遺留分侵害額となります。

 

遺留分侵害額 = 遺留分 - 実際に相続した財産額

まとめ

遺留分侵害額請求権は、相続人の最低限の権利を保護するための重要な制度です。

しかし、その計算方法は複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いでしょう。

専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができるので相談を検討してみてください。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
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所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
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