遺留分侵害額請求権とは?対象となる人や計算方法など
相続において、遺言や生前贈与によって法定相続人の権利が侵害された場合、その回復を求める権利があることをご存知でしょうか。
この権利が「遺留分侵害額請求権」です。
本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や対象者、計算方法などについて詳しく解説していきます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権は、遺留分制度に基づいて認められる権利です。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺言や生前贈与によって、この遺留分を下回る相続しか得られなかった場合、相続人は足りない分の金銭を請求することができるのです。
遺留分侵害額請求権の対象者
遺留分侵害額請求権を行使できるのは、以下の法定相続人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(両親、祖父母)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に遺留分を有する相続人となります。
婚姻の形態や同居の有無にかかわらず、法律上の配偶者であれば対象となります。
子
被相続人の子(養子を含む)も遺留分を有します。
子が既に亡くなっている場合は、その子の直系卑属(孫など)が代襲相続人として遺留分を有します。
直系尊属(両親、祖父母)
子がいない場合、被相続人の直系尊属が遺留分を有します。
ただし、子がいる場合は直系尊属には遺留分がありません。
また、兄弟姉妹には遺留分がないことに注意が必要です。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1と定められています。
ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります。
遺留分侵害額の計算方法は以下の通りです。
- 遺留分算定の基礎財産を算出
- 遺留分を算出
- 特別受益と遺贈を考慮
- 遺留分侵害額を計算
遺留分算定の基礎財産の算出
遺留分算定の基礎財産は、以下の計算式で求められます。
基礎財産 = 相続財産 + 贈与財産 - 債務
相続財産には、被相続人が死亡時に所有していた財産の全てが含まれます。
贈与財産は、原則として相続開始前の1年間になされた贈与が対象です。
遺留分の算出
遺留分は、基礎財産に遺留分割合を乗じて算出します。
遺留分 = 基礎財産 × 遺留分割合(通常は1/2)
特別受益と遺贈の考慮
遺留分権利者が受けた特別受益(生前贈与や遺贈)がある場合、それを考慮する必要があります。
また、遺言による遺贈も計算に含めます。
遺留分侵害額の計算
最後に、算出した遺留分から実際に相続した財産額を差し引き、不足分があればそれが遺留分侵害額となります。
遺留分侵害額 = 遺留分 - 実際に相続した財産額
まとめ
遺留分侵害額請求権は、相続人の最低限の権利を保護するための重要な制度です。
しかし、その計算方法は複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いでしょう。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができるので相談を検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
公正証書遺言の効力が...
公正証書遺言は、2人以上の証人による立会いのもとで、公証人によって作成される遺言です。そのため、公正証書遺言はより確実かつ正確に遺言の効果を発生させることができるという長所を持っています。しかし、そんな公正証書遺言でも効 […]
-
高すぎる原状回復費用...
原状回復費用とは、賃貸物件を退去する際に、物件を入居時の状態に戻すために必要な費用のことを指します。しかし、原状回復費用が予想よりも高額であった場合、不動産会社やオーナーとの間でトラブルが生じることがあります。このような […]
-
遺留分侵害額請求権と...
相続において、遺言や生前贈与によって法定相続人の権利が侵害された場合、その回復を求める権利があることをご存知でしょうか。この権利が「遺留分侵害額請求権」です。本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や対象者、計算方法などにつ […]
-
住宅購入の際のトラブ...
住宅を購入する際に、何もトラブルに見舞われなければ幸いですが、時にはさまざまなトラブルに遭遇することもあります。その際に、どのように対処すべきでしょうか。 例えば、住宅を購入する際に、不動産売買契約を締結します […]
-
相続財産を自分で調査...
相続財産とは、被相続人たる故人が死去した際に遺された財産のことを指します。相続手続きをするためには、まず故人の財産を調べ、どのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。相続財産には債務などのマイナスのものも含まれ […]
-
遺留分の問題
■遺留分とは相続の際、財産の分け方には民法の規定にのっとるものと、遺言書によるものの2種類が存在します。このうち、遺言書による相続方法では遺言者により自由に相続内容や相続人が決定できてしまいます。そこで、法で定められた相 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
-
- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
---|---|
所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |