遺産分割のトラブル
相続の際、遺産分割について起こるトラブルとは以下のようなものが考えられます。
■遺留分の侵害
遺留分とは、相続の際、遺留分権者に認められる「相続できる遺産」の最低額をいいます。
被相続人となる方が、生前贈与や遺贈などにより遺留分を侵害するような財産の分配を行っていた場合には、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹など遺留分権者に当たる方が生前贈与や遺贈を受け取った方に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。
■遺産分割協議
相続に際して、相続人が複数存在し遺言書が存在しない場合などには、相続人間で遺産分割協議を行います。
この際、「遺産分割協議書を作成していなかったことにより遺産分割協議をやり直さなければならなくなった」、「そもそも財産を相続するかどうかが決まらなくなった」といったトラブルが生じ得ます。
遺産分割協議の効力が認められるには、遺産分割協議書という協議内容を記録した書面を作成し、相続人全員が協議に出席したうえ、署名押印を行う必要があります。
また、相続する財産の中には債務(借金など)が含まれている場合があり、こうした負の財産が相続財産のうち多くを占める場合には相続放棄や限定承認をすることが考えられます。
こうしたトラブルが発生した場合には、当事者間で話し合い、内容証明郵便などで請求をしたのち、調停、訴訟と段階を踏むこととなります。
もっとも、これらを事前に防ぐためには、しっかりと相続人間で遺産分割協議を行うとともに、ご自身が遺産の相続の仕方を把握することはもちろん、各相続人間で相続の仕方についてその知識や認識が共有されているのかを確認し、のちのち遺産分割の方法について相続人間で不平不満が生じることを防ぐことが重要です。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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