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兄弟姉妹の遺留分と遺言書の関係についてわかりやすく解説

■遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が遺産を相続するにあたって主張できる最低限の取り分のことをいいます。

相続の結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害していることとなった場合には、遺留分を侵害された相続人から遺留分を侵害した他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分に相当する遺産を取り戻すことができることとなります。

 

■遺留分が認められる人
遺留分に関しては、民法1042条が「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、…当該各号に定める割合を乗じた額を受ける」と定めています。これによれば被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者や子などの「兄弟姉妹以外の相続人」には遺留分が認められるものの、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないこととなります。

そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を他の相続人に対して行うことはできません。
民法が被相続人の兄弟姉妹に遺留分を認めていない理由としては、⑴被相続人の2親等の関係に当たる兄弟姉妹は、配偶者や子といった他の相続人よりも被相続人との関係が遠いことや⑵民法は第一に配偶者や子といった遺族の最低限度の生活保障を目的としていることが挙げられます。

 

■遺留分と遺言書との関係


⑴遺言書について
遺言書とは、被相続人の方が、自己の財産を誰にどの程度譲り渡したいかという意思を表した書面で、被相続人の方の意思を最大限尊重することが求められる相続手続きにおいて、大変重要なものとなります。

 

⑵遺留分と遺言書との関係
相続手続きは、遺言書の内容に沿って行われる場合がほとんどですが、真正に作成された遺言書であっても、その内容のみによって確定的に相続財産の分配が決まるわけではありません。遺言書の内容がある相続人の遺留分を侵害した内容となっていた場合には、その内容が被相続人の意思に合致したものであったとしても、上述の通り、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うことにより、自己に対して一定の相続財産を譲り渡すように請求することができます。

 

⑶兄弟姉妹の場合
相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合には、上述の通り、遺留分が認められないため、遺留分侵害額請求も行うことができません。

そのため、例えば「○○(被相続人の兄弟姉妹)には一切の相続財産を相続させない」といった記載が遺言書内に存在した場合、兄弟姉妹としては遺留分が民法上認められていない以上、その内容を受け入れるしかないこととなります。

 

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
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所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
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定休日 土・日・祝日 ※応相談
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