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相続登記(不動産の名義変更)

■相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を、相続する相続人に変更する手続きをいいます。
相続登記手続きの流れについて以下にご紹介します。

 

〇相続不動産の把握
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在します。もっとも、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。

そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。


〇登記記録謄本の取得
〇戸籍・戸籍附票収集
〇登記記録上の住所と死亡時の住所のチェック
〇遺産分割協議
〇管轄法務局の特定
〇登録免許税の算定
〇登録申請書の作成
〇官僚書類の受け取り方法選択
〇収入印紙の購入・貼り付け
〇原本還付の用意
〇管轄法務局への申請

 

そして、以上のような相続登記を行うには、以下のような書類が必要となります。

 

〇登記申請書
法務局ホームぺ―ジからダウンロードが可能です。


〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
全国の法務局で取得できます。


〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が亡くなった後に住民上から除外されたものをいいます。


〇被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
被相続人の法定相続人を確定するために必要となります。


〇相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。


〇遺産分割協議書もしくは遺言


〇相続人全員の印鑑証明書


〇物件を取得する相続人の住民票


〇固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。

 

相続登記を行う上で必要な書類がそろったら、法務局の窓口で申請するか、郵送で申請するか、オンライン申請するかのいずれかの方法により、相続登記の申請を行うこととなります。


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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
対応時間 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談
定休日 土・日・祝日 ※応相談
弁護士報酬等 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。

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