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相続財産を自分で調査することはできる?

相続財産とは、被相続人たる故人が死去した際に遺された財産のことを指します。

相続手続きをするためには、まず故人の財産を調べ、どのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。

相続財産には債務などのマイナスのものも含まれていたり、相続人の目に見えない形で保管されていた財産があったりするため、その全容を把握するのは意外に大変です。

 

では、そんな相続財産の調査を自力で行うことは可能なのでしょうか。

この記事では、相続財産を自分で調査することはできるかについて解説していきます。

相続財産を自分で調査することはできる?

結論から申し上げますと、相続財産を自分で調査することは可能ということができます。

相続人および相続財産の調査のことを財産調査と呼びますが、これをどのように自力で行っていくかについて解説していきます。

 

まずは、相続財産について調査する際に、各種機関との連絡を行うために必要となる書類を集めることになります。

この書類としては、死亡した者の戸籍謄本や住民票の除票、および相続を受ける本人の戸籍謄本や印鑑証明書、および身分証明書などを挙げることができます。

 

書類の収集が終われば、具体的な財産調査をする段階に入っていくことになります。

最初に、預貯金等というもっとも基本的な財産について調査することになるでしょう。

その方法として、故人が預金口座を持っていた場合は、通帳などを確認することでそれらの金額を把握し、相続財産の一部を明らかにすることができます。

通帳やキャッシュカードが手元にないような場合であっても、金融機関に照会を依頼すれば応じてくれる場合が多いです。

さらに、金融機関から届いた手紙などを参照したり、インターネット上の口座に遺された預貯金がないかを調べたりすることで、隠されていた財産が見つかることもあります。

 

次に、不動産の財産調査です。

故人が不動産を所有していた場合は、権利証をはじめとした関連書類を調べることで不動産の存否や種類が明らかになります。

権利証などが見当たらない場合、ある程度の価額がある不動産を調べるにあたっては固定資産税に関する書類を参照すれば足りますが、被相続人の不動産のすべてを調べる場合には、名寄帳というものが必要になります。

もっとも、これによって不動産の存否を明らかにするためには、そのおおよその場所を特定している必要があります。

 

続いて、マイナスの財産を調べていきます。

借金がある場合には消費貸借契約書などが保管されている可能性が高いため、これを探すことになります。

また、督促の書類であったり、口座における返済や借入の形跡であったりと、マイナスの財産についての証拠が残っている場合も考えられます。

また、信用機関への問い合わせによってこのような情報が明らかになることも考えられます。

相続に関することは日高法律事務所にご相談ください

相続財産は自力で調査することもできますが、なかなかすべてを把握するのは難しい部分があると言えます。

さらに、親族が亡くなった直後から非常に手間のかかるこのような調査を行うことは、多くの苦労を伴うと考えられます。

 

そのため、財産調査についてお困りの場合には専門家である弁護士への相談をおすすめします。

手続きを弁護士に一任することで、相続財産を正確に把握できるほか、ご自身の手間の解消や調査のスピードアップにもつながります。

 

日高法律事務所では、相続に関するトラブルについてお手伝いをしております。

お客様によりそいながらサポートをしておりますので、お困りの時はお気軽にご相談ください。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

名称 日高法律事務所
所属弁護士 日高 伸哉(ひだか しんや)
所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
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定休日 土・日・祝日 ※応相談
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