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遺言書の無効確認は難しい?無効が認められるケースとは

遺言書は被相続人の最終的な意思を示す大切な文書です。

しかし遺言書の内容や作成過程に問題があれば、無効とされる場合があります。

今回は、遺言書の無効が認められる可能性があるケースや、その確認の難しさを見ていきます。

遺言書の無効確認が難しい理由

遺言書の無効を裁判で認めてもらうためには、無効であることを主張する側が証拠をそろえて立証しなければなりません。

裁判所は遺言者の意思を最大限尊重するため、形式や内容に多少の不備があっても直ちに無効とはしない傾向があります。

そのため、無効を争う場合には客観的かつ具体的な証拠が重要になります。

無効が認められる主なケース

遺言書の無効が認められるのは、法律で定められた要件を満たしていない場合や、作成過程に重大な問題がある場合です。

 

  • 法律上の方式を守っていない
  • 遺言能力がなかった
  • 他者から不当な影響を受けていた
  • 偽造や変造があった

 

それぞれ確認していきましょう。

法律上の方式を守っていない

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、それぞれに定められた方式があります。

自筆証書遺言では、全文・日付・署名を自書し押印が必要です。

日付が欠けている、署名がされていないなどの形式的な欠陥があれば無効になる可能性があります。

遺言能力がなかった

遺言をするには15歳以上であり、かつ意思能力を備えている必要があります。

重度の認知症や精神障害がある場合、遺言書作成時に意思能力が欠けていたと判断される可能性があります。

医療記録や専門医の診断書などの証拠があるかどうかがポイントです。

他者から不当な影響を受けていた

遺言書が特定の相続人に極端に有利な内容で、かつ遺言者が強い影響下にあった場合、無効が認められることがあります。

たとえば、介護していた親族が遺言作成を主導し、遺言者がその意に反して署名したような場合です。

偽造や変造があった

遺言書の筆跡や印鑑が本人のものではない場合や、作成後に一部が書き換えられた場合は無効となります。

筆跡鑑定や印鑑鑑定が有力な証拠になります。

無効が認められた場合の影響

遺言書が無効と判断された場合、その遺言書は初めから効力を持たなかったものとして扱われます。

遺産は、法定相続分に従って分割されることになります。

複数の遺言書がある場合は、後に作成された有効な遺言書が優先されます。

まとめ

遺言書の無効を争うのは、証拠の確保などもあり、決して簡単ではありません。

しかし、法律で定められた方式の欠如など、さまざまな事情で無効が認められる可能性があります。

遺言書を作成する際は、争いを避けるためにも、必要に応じて公証人や専門家に依頼するのが理想です。

遺言の有効性に疑問がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談してください。

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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

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名称 日高法律事務所
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所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
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