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新築建物に欠陥があった場合の損害賠償

もし、新しく建てた戸建住宅や新しく引っ越した新築のマンションなどの不動産が新築段階で欠陥があった場合、どのようにすべきでしょうか。新築段階でいわゆる欠陥住宅に何事もなかったかのように住むことは当然できないと思います。

 

そこで、損害賠償を請求できるかが問題となります。欠陥住宅とは、法律上の言葉で言うと「瑕疵」のある物件ということになります。瑕疵とは、その物が通常有するべき本来の品質や性能が欠けていること、つまりキズがあるということです。

新築の建物であれば、通常まだ誰も住んでいないはずですから、建物に居住人が欠陥(キズ)を与えることはできないでしょう。

 

この損害を建設会社や売主に補填してもらうことを瑕疵担保責任と言います。瑕疵担保責任によって新築建物の欠陥部分の修復を請求や、損害賠償を請求することが法的に認められます。また、建設の請負人の不法行為による損害賠償を請求することもできます。

この場合には、不法行為責任の要件を満たすことと、消滅時効が存在することに注意が必要になってきます。

 

注文した戸建の住居が請負人、建設業者によって欠陥住宅となってしまた場合や、新築マンションに住むことになったが構造上のトラブルなどが発覚した場合にまずそれが瑕疵であるのかを認定することは難しいことです。

少しでも欠陥が疑われるのであれば、弁護士にご相談することをお勧めいたします。


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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】

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経歴
  • 関西大学法学部 卒業
  • 登録年  年(旧61期)

事務所概要

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所属団体 大阪弁護士会
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階
電話番号 / FAX番号 TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338
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定休日 土・日・祝日 ※応相談
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