高すぎる原状回復費用に納得がいかない場合
原状回復費用とは、賃貸物件を退去する際に、物件を入居時の状態に戻すために必要な費用のことを指します。
しかし、原状回復費用が予想よりも高額であった場合、不動産会社やオーナーとの間でトラブルが生じることがあります。
このような場合、本当に原状回復費用をそのまま払わなければならないのでしょうか。
この記事では、高すぎる原状回復費用に納得がいかない場合の対処法について解説します。
原状回復費用に含まれるものとは?
原状回復費用の対処法について考える前提として、どのような費用が原状回復費用に含まれるのかについて見ていきましょう。
まず、原状回復費用に含まれないものについてです。
時間経過によって生じた傷や汚れである経年劣化、また通常の使用によってついてしまう傷や汚れである通常損耗に関しては、賃貸人負担となるため、原状回復費用として含まれません。
例えば、代表的なものとして床や壁の変色、家具を置いたことによる床の傷や凹みなどが考えられます。
また、意外なところでは画鋲によって壁に開いた穴であったり、エアコンの汚れであったりというものも原状回復費用に含まれず、賃借人が払う必要のないものになります。
そして、このような損耗を超える傷・汚れについては賃借人負担となり、原状回復費用の内容に含まれることになります。
例えば、家具の移動の際に生じた床の傷や、故意や不注意に作出した汚れ、煙草による壁の変色や臭いなどを挙げることができます。
このように、賃借人の側に過失がある場合、わざと作ったような汚れである場合など、通常の使用を超えた損耗についてのみ、原状回復費用として計算されることになります。
もっとも、特約によって本来原状回復費用に含まれない損耗まで賃借人の負担になることが定められている場合も考えられます。
このような場合、特約の有効性が問題となりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
高すぎる原状回復費用に納得がいかない場合の対処法
それでは、高すぎる原状回復費用に納得がいかない場合にはどのように対処するのがよいのでしょうか。
まず、高額な原状回復費用が請求された際には、その費用の内訳を詳しく調べることが重要です。
具体的には、原状回復が必要な箇所や、必要な工事の内容、費用の明細などを要求してみることができます。
このような費用については、賃貸人の側に説明をする義務が存在しています。
明細が開示されたら、その中身が本当に原状回復費用として計算されるものなのか、先述の基準に照らし合わせて確認してみましょう。
また、自身で別の業者に頼んで原状回復費用の計算を依頼するのもおすすめできる方法です。
算定された費用が請求されている費用と大きく異なる場合には、その結果を持ち出して対抗することが可能であるといえます。
このような方法でもどうしても問題が解決しない場合には、訴訟を起こすことになります。
もっとも、原状回復費用が一定の額を下回れば、少額訴訟という簡素な手続きで済ませることも可能です。
また、裁判まで行わなくとも調停などの制度に頼ることも可能です。
最後に、原状回復費用が高額になることへの予防策として、原状回復費用が余計に発生しないように、入居前に賃貸契約書をしっかりと確認し、入居時には定期的なメンテナンスを行うことが大切です。
また、入居時には物件の状態について写真を撮っておき、平常時のメンテナンスや修繕がきちんと行われたことを明確にすることが重要です。
不動産トラブルについては日高法律事務所にご相談ください
原状回復費用が高額すぎる場合には、本来原状回復費用として計算されないものが含まれている場合も多いです。
また、特約の存在など、契約内容に問題があるケースもあるため、費用の計算方法を一概に決めることは難しいです。
そのため、原状回復費用についてトラブルがあった場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
それにより、原状回復費用が適切なものであるか見極めることができる上、不適切な場合には賃借人との間の交渉や、裁判の手続きを一任することが可能です。
日高法律事務所では、不動産に関するトラブルについてお手伝いをしています。
お客様によりそいながらサポートをしておりますので、お困りの時はお気軽にご相談ください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
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