いじめ・パワハラ・セクハラ問題
■いじめ・パワハラ・セクハラとは
ハラスメントは身近な法律問題です。
いじめとは一方的かつ継続的に肉体的・精神的攻撃を加える行為のことをいいます。
例えば、学校や職場での暴力や無視、悪口等がこれにあたります。
ただし、2013年施行のいじめ防止対策推進法では「児童等に対して、……当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(同法2条1項)とされており、一方的・継続的といった限定が外されています。
パワハラはパワー・ハラスメントの略称で、力関係を背景とした言動により精神的苦痛を与え、労働環境を悪化させるものをいいます。指導や教育は業務上必要な限度であれば許容されますが、人格攻撃のように必要な限度を超えるものであればパワハラとなります。
セクハラはセクシャル・ハラスメントの略称で、性的な嫌がらせを行うことにより相手方に精神的苦痛を与えるものをいいます。例えば、部下に性的な関係を強要することや養子による差別の他、卑猥な言動により周囲の人を不快にする行為もセクハラに含まれます。
■ハラスメントへの対処法
〇証拠収集
ハラスメントは人目に付かないところで行われることも多いため、被害者の主張だけでは十分な立証ができず、泣き寝入りとなってしまうことも考えられます。そこで、まずはハラスメントの証拠を集めることが必要になります。
証拠の例としては、ハラスメントの様子がわかる音声・映像データや、日記等があります。
日記を書くときは、なるべく毎日書くこと、客観的事実を詳細に記載することを心がけると証拠価値が高まります。
〇周囲の人や窓口に相談する
学校でのいじめであれば担任、職場でのハラスメントであれば上司や人事担当に相談することが考えられます。
そのような解決が難しい時は、子供SOSダイヤルや総合労働相談窓口といった外部の窓口を利用しましょう。
〇弁護士に相談する
ハラスメント問題を弁護士に相談すれば、ハラスメントの具体的状況に応じて、法的手段も含めた助言を受けることができます。
日高法律事務所では、大阪市北区で法律相談を承っております。大阪市、枚方市、豊中市、吹田市にお住まいの方で、相続や不動産トラブル等の法律問題にお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
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