賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできる?
賃貸オーナーからの立ち退きの要求があった場合、住みやすさや引っ越しの手間、引っ越し先を探せるかの不安などの観点から拒否したいと考える人も多いと思います。
このような場合、立ち退き拒否はできるのでしょうか。
この記事では、賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできるかについて解説していきます。
賃貸オーナーからの立ち退きの要求は拒否できる
基本的には、賃借人は賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することが可能です。
借地借家法という法律には、正当な事由が認められない限り立ち退き要求は認められないことが規定されています。
もっとも、裏を返せば正当事由が認められてしまえば立ち退きを余儀なくされてしまいます。
以下、正当事由について詳しく見ていきましょう。
正当事由が認められる場合とは?
借地借家法にいう正当事由とは、賃貸人が賃貸借契約を解除することや、契約の更新をしないことへの理由を指します。
正当事由として認められるものについては借地借家法に規律がありますが、これには様々なものがあるため代表例を紹介すると、賃貸人にとって介護などの必要から当該物件がどうしても必要であることや、賃貸人に資産がなく賃貸物件の売却を行う必要があること、賃貸物件が古くなっており非常時に倒壊してしまう危険があること等が挙げられます。
また、賃借人に賃貸借契約への違反があった場合には、かなりの可能性で立ち退きが認められてしまいます。
このとき、正当事由を補完するために立ち退き料の支払いを行う場合も多いです。
不動産トラブルについては日高法律事務所までご相談ください
立ち退き拒否は正当事由が認められない場合に可能となるため、賃借人としての権利をしっかりと主張することが大切になります。
立ち退きの要求を受けた場合など、不動産トラブルにお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
日高法律事務所では不動産に関するトラブルについてお手伝いをしています。
お客様によりそいながらサポートをしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
名称 | 日高法律事務所 |
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所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
所属団体 | 大阪弁護士会 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
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