遺留分侵害額請求の時効は何年?止めることは可能?
遺留分を侵害されてしまった場合には、遺留分侵害額請求をして取り戻しを行うことになります。
もっとも、いつ時効にかかってしまうのかを知っておかないと、気付いたときには請求ができないということにもなりかねません。
また、時効を止めることは可能かについても知っておきたいところです。
この記事では、遺留分侵害額請求の時効は何年かについて、止めることは可能かも含めて解説していきます。
遺留分侵害額請求について
遺留分とは、被相続人の配偶者や子ども、直系尊属といった一定範囲の相続人に認められる、最低限の遺産相続割合のことを指します。
これは相続人の生活保障などのために設けられており、遺贈などによって侵害された場合には、金銭の形で取り戻しを行うことが可能です。
そして、侵害を受けた遺留分権利者が、侵害をした(財産を受け取った)相続人に対して自己の遺留分にあたる金銭を請求することを、遺留分侵害額請求と呼びます。
遺留分侵害額請求の時効は何年?
遺留分侵害額請求の時効および除斥期間には、3種類のものが存在します。
遺留分侵害額請求権の時効
まず、遺留分侵害額請求権の時効として、相続開始の事実および遺留分侵害の事実を遺留分権利者が知ってから1年で時効消滅するというものがあります。
遺贈や贈与によって遺留分侵害があった場合、当該遺贈や贈与の事実だけではなく、それが遺留分侵害にあたることまで知っていないと、この時効消滅の対象にはなりません。
もっとも、遺言の無効が争われており、それに従った遺贈や贈与も無効であると思っている場合であっても、原則的には時効は進行します。
そのため、無効を争う場合であっても遺留分侵害請求はしっかりと行っておかないと、遺言が有効であった場合に遺留分すら取り戻せない事態になってしまいます。
遺留分侵害額請求権の除斥期間
次に、遺留分侵害額請求権の除斥期間として、相続開始から10年が経過すると請求権が消滅してしまうというものがあります。
これに関しては遺留分権利者の認識にかかわらず、停止や中断もなしで進行していくため、遺留分侵害額請求の際にはできるだけ早く行うことを心がけるべきといえます。
金銭支払請求権の時効
加えて、金銭支払請求権の時効として、遺留分侵害額請求権を行使してから5年で時効消滅するというものがあります。
これはどういうことかというと、遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭の形で遺留分を返してもらうことになるために、金銭支払請求権というものが発生します。
これに5年の消滅時効が設定されているために、遺留分侵害額請求権の行使から5年間裁判上の請求を起こさないと、金銭の請求ができなくなってしまうのです。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使したあとの手続は速やかに行うべきであるといえます。
遺留分侵害額請求の時効を止めることは可能か
先述の通り除斥期間を停止することはできませんが、遺留分侵害額請求権の時効および金銭支払請求権の時効については一定の方法で止めることが可能です。
詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求の時効を止めるには、配達証明付内容証明郵便の形で通知書を送る必要があります。
通知書の内容としては、請求者と相手方の名前、請求対象である遺贈などの特定、遺留分侵害額にあたる金銭支払を請求すること、請求日が挙げられます。
これに配達証明、内容証明をつけることで、通知書の到達の有無や、遺留分侵害額請求の有無などを後から争われた場合に、通知書の到達およびその内容を裁判の場で証明することが可能となります。
この発送は、郵便局でもインターネットでも行うことができます。
金銭支払請求権の時効を止める方法
金銭支払請求権の時効を止めるには、遺留分侵害額請求権に基づく金銭支払を求める裁判を提起することが必要になります。
また、相手方が金銭支払義務について承認したときも、時効は0からカウントされ直します。
相続については日高法律事務所までご相談ください
遺留分侵害額請求には複数の時効が設定されているため、できるだけ速やかに手続を進めることが重要です。
遺留分侵害額請求をしたい場合など、相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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