立ち退き 正当事由 老朽化
- 【弁護士が解説】建物の老朽化は立ち退きの正当事由として認められる?
賃貸物件の契約を更新しない、または解約する場合、貸主には「正当事由」が必要です。建物の老朽化はよく聞く理由ですが、それだけで立ち退きが認められるわけではありません。今回は、建物の老朽化が立ち退きの正当事由として認められる可能性や、その判断基準を見ていきます。立ち退きに必要な「正当事由」とは借地借家法第28条によれ...
- 賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできる?
賃貸オーナーからの立ち退きの要求があった場合、住みやすさや引っ越しの手間、引っ越し先を探せるかの不安などの観点から拒否したいと考える人も多いと思います。このような場合、立ち退き拒否はできるのでしょうか。この記事では、賃貸オーナーからの立ち退きの要求を拒否することはできるかについて解説していきます。賃貸オーナーから...
- 借地権の更新を拒否するために必要な正当事由とは?
借地期間満了時、更新拒否には法定の「正当事由」が必要となります。この記事では、正当事由の内容と判断基準を解説しています。借地権更新拒否の正当事由の概要借地借家法は、借地人の権利保護と安定した土地利用確保のため、更新拒否に正当な理由を求めています。正当事由の有無は、個々の事例に応じて総合的に判断されるのが特徴です。...
- 家賃滞納者に対する建物明渡・強制執行の流れ
家賃滞納者に立ち退きを求める場合、裁判を行うのは手間がかかり、難しそうと思われる方も多いと思います。また、裁判の準備や流れに不安があるような場合も考えられますから、このような不動産トラブルがあった場合には法のプロフェッショナルである弁護士への相談がおすすめです。日高法律事務所では、不動産トラブルに関する法律問題の...
当事務所が提供する基礎知識
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手付解除の可否
売買契約の締結時に当事者の一方が相手方に対して金銭を渡すことを手付と言います。手付解除とは、不動産の売買契約締結時に手付を売主に支払うことで後に契約を解除できるようにすることを言います。手付解除をする方法は、買主側であれ […]

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借地に建てた家を相続...
借地に建てた家を相続する場合でも、通常の相続と同様に相続放棄は可能です。本記事では、借地上の建物を含む相続放棄の基本的な考え方と、実務上の注意点を解説します。借地上の建物と借地権は相続財産に含まれる借地の場合、土地の所有 […]

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遺産分割調停の申立て...
相続が発生すると、遺産の分け方を相続人同士で話し合う必要があります。しかし、相続人はそれぞれの利益を考えるため、話し合いがまとまらない場合も少なくありません。今回は、遺産分割調停の申立てを検討すべきケースと、実際の手続き […]

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【弁護士が解説】不動...
相続財産に不動産が含まれている場合、揉め事を避けるため、管理が大変であるため、利用価値がないためといったさまざまな理由から、これを相続したくないという場合が考えられます。このような時に有効な制度として、不動産の相続放棄が […]

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契約不適合責任とは?...
不動産を購入した際、後になって雨漏りが発生していたことがわかったり、経年劣化があることがわかったり、といった場合があります。このような場合、契約不適合責任を問うという手段が考えられます。 不動産における契約不適合責任とは […]

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遺産分割のトラブル
相続の際、遺産分割について起こるトラブルとは以下のようなものが考えられます。 ■遺留分の侵害遺留分とは、相続の際、遺留分権者に認められる「相続できる遺産」の最低額をいいます。被相続人となる方が、生前贈与や遺贈な […]

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弁護士紹介
弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
早めのご相談が早期解決に繋がります。 どのような些細なお悩みでも構いません。まずはご相談下さい。
困ったことや分からないことは、事態が深刻になる前に早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、ご相談の際にじっくりとご事情を伺い、その上でご依頼者様にとっての最善の手段を提案いたします。
初回の法律相談は無料です。(1時間程度)ご予約はお電話かメールフォームにて承っております。
- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

