刑事事件・民事事件
■刑事事件と民事事件の違い
刑事事件とは、窃盗や傷害、殺人といった犯罪行為に関わる事件のことをいいます。
刑事事件では、警察・検察による捜査を経て起訴・不起訴の判断が行われ、起訴された場合は刑事裁判に進みます。
民事事件とは、金銭トラブルや不動産トラブル等の財産上の紛争をいいます。
民事事件では、当事者間での交渉、督促、民事裁判等により解決を図ることが考えられます。
ちなみに、民事裁判の当事者はいつでも和解することができ、実際に民事裁判の3割~4割は和解により終了しています。
ここまでに説明したように、刑事事件と民事事件では、問題となっている紛争状況が異なっているということができます。
つまり、刑事事件では犯罪行為が、民事事件では財産上の紛争が問題となっています。
これに加えて、裁判の当事者や目的にも違いがあります。
刑事裁判では、検察官が訴訟を提起し、犯罪の嫌疑をかけられた人がその相手方(被告人)となります。
そして、有罪・無罪が裁判所によって判断され、懲役刑・罰金刑等の量刑が決定されます。
これに対して民事裁判では、財産上の紛争を抱える当事者が裁判の当事者となり、原告の請求が認められるかについて判断が行われます。例えば貸金返還請求訴訟では、金銭の貸し借りがあったのか、その金額はいくらだったのか、返済はされていないのかといった点が審理され、請求認容・請求棄却といった判決が出されます。
■刑事事件で弁護士ができること
弁護士が被疑者・被告人を代理する場合には、逮捕中の面会交流によって対応方法の助言をしたり、刑事裁判の訴訟代理によって被告人の言い分を法的に主張立証したりすることができます。
被害者側として代理する場合には、証拠収集や告訴(警察に捜査を求めること)について助言したり、被害者参加制度についてのサポートをしたりすることができます。
■民事事件で弁護士ができること
弁護士は、法律相談を通じて民事事件の法律関係を整理し、法的にどのような請求が可能か、請求が認められる可能性はどれくらいあるか等の見通しを伝えることができます。また、実際に相手方(またはその代理人弁護士)と交渉したり、必要に応じて訴訟代理をしたりして、紛争解決のサポートをすることができます。
日高法律事務所では、大阪市北区で法律相談を承っております。大阪市、枚方市、豊中市、吹田市にお住まいの方で、相続や不動産トラブル等の法律問題にお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
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刑事事件・民事事件
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
事務所概要
| 名称 | 日高法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 日高 伸哉(ひだか しんや) |
| 所属団体 | 大阪弁護士会 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル6階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:06-6809-5337 / FAX:06-6809-5338 |
| 対応時間 | 平日:9:30~18:30 ※時間外は応相談 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※応相談 |
| 弁護士報酬等 | 料金は基本的に旧日本弁護士会報酬等基準によります。 |

