相続放棄
■相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
そして、相続放棄に似た言葉として「遺産放棄」という言葉が存在しますが、これは相続人の間で相続しないことを意思表示するものであり、遺産放棄をしていたとしても借金など遺産の相続自体を法的に放棄したこととはならないため、注意が必要です。
■相続放棄の流れ
実際に相続放棄を行う際には、以下のような流れの手続きを踏みます。
〇相続放棄の検討
〇必要書類を収集する
相続放棄において必ず必要となる書類としては、申述書、被相続人の住民票除票もしくは除籍附票、自身の戸籍、収入印紙、切手などがあげられます。
〇相続放棄申述書の作成
〇裁判所への提出
〇照会書への回答
ケースによって異なりますが、相続放棄を申し立てると裁判所から照会書が到達する場合があります。
照会書には本当に本人の意思で相続放棄を行っているのかを問う旨が記載されているため、これに回答し裁判所に提出することとなります。
〇相続放棄申述受理通知書の到着
この書類の到着により相続放棄が完了したこととなります。
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弁護士 日高 伸哉【大阪弁護士会】
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- 経歴
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- 関西大学法学部 卒業
- 登録年 年(旧61期)
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名称 | 日高法律事務所 |
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